大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)480号 判決 1971年2月26日

原告 株式会社新阪急ホテル

被告 株式会社東阪急ホテル

主文

被告はホテル営業の宣伝、広告その他営業上の施設および活動について、「東阪急ホテル」という呼称を生ずる文字を使用してはならない。

被告は「東阪急ホテル」という呼称を生ずる文字を表示している看板、パンフレツト、広告物その他営業表示物件から「東阪急ホテル」という呼称を生ずる文字を抹消せよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

(原告)

主文同旨

の判決および仮執行の宣言。

(被告)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二当事者の主張

(請求原因)

一、原告は京阪神急行電鉄株式会社(以下阪急電鉄という)を中心とする阪急系の会社(いわゆる阪急グループ)に属するものであつて、昭和三九年八月八日から肩書地において「新阪急ホテル」という名称のホテルを開業し、現在盛業中である。

「新阪急ホテル」という名称は原告の営業上の表示として日本国内において周知であり、ビジネスマン向きの、いわゆるビジネスホテルであることを特長としている。その声価は関西地区はもちろん、関東地区においても広く知られ、その利用者は内国人に限られず、外国人の場合も少くない。

二、被告は、昭和四四年二月から肩書地において、原告の営業上の表示である「新阪急ホテル」に類似した「東阪急ホテル」という名称を用いてホテルを開業し、現在営業中であり、「東阪急ホテル」のほか、「東阪急ホテル」の英文表現である「HOTEL HIGASHI HANKYU」等の表示を、その看板、パンフレツト、広告物に用いて宣伝広告している。

三、「東阪急ホテル」の営業上の表示は「阪急」がその要部であり、「東」は単に方位を示す特別顕著性のない部分であるから、「東阪急ホテル」という営業表示自体で既に原告の営業と混同を生ずるおそれが十分にある。

のみならず、現実に右両者の混同が生じている。すなわち、被告は「東阪急ホテル」がビジネスホテルであることを特長としている旨を広告し、「HOTEL HIGASHI HANKYU」という英文による表示中「HIGASHI」の文字を「HANKYU」の文字より小さくしたり、上段に小さく「HIGASHI」下段に大きく「HANKYU」と二段書きしたりした広告物を使用している。被告の用いる「東阪急ホテル」という営業上の表示が原告の用いる「新阪急ホテル」という営業上の表示に類似しているため、顧客が新阪急ホテルのつもりで現実には東阪急ホテルに宿泊の申込みをし、原告ホテルに対し、宿泊の申込みをしたはずであると強く主張する場合がしばしばあり(この場合原告ホテルのフロント係は全く当惑する)、またエージエントにおいても、新阪急ホテルと東阪急ホテルとを混同して、新阪急ホテルのクーポン券を発行するつもりで現実には東阪急ホテルのクーポン券を発行する場合や、自動車運転手等が右両ホテルを混同して誤つて顧客を案内する場合が生ずることも稀ではない。

四、このように、被告が原告の営業上の表示と類似する営業上の表示を用いているため、被告の営業上の施設および活動が原告のそれと混同され、その結果原告は有形無形の損害を被り、営業上の利益を害せられている。

五、よつて、原告は不正競争防止法一条一項二号により、被告に対し、右不正競争行為の差止めを求める。

(請求原因に対する被告の答弁)

一、請求原因一の事実中、原告が昭和三九年八月頃から肩書地において「新阪急ホテル」という名称のホテルを開業し、現に盛業中であることおよび「新阪急ホテル」という名称が原告の営業上の表示として周知であることは認めるが、その余の事実は不知。

二、同二の事実中、「東阪急ホテル」という名称が原告の営業上の表示である「新阪急ホテル」と類似するとの主張は否認する。その余の事実は認める。

三、同三の事実中、、混同のおそれについての原告の主張は否認する。また、被告はビジネスホテルであることのみを特長として広告しているのではない。

その余の事実は不知。

四、同四の事実は争う。

(被告の主張)

一、被告の営業上の表示は原告のそれと類似しない。

(名称の類似性判断の基準)

名称、呼称につき共通部分がある場合に、その主体を区別する方法の一つとして、一般に新、旧、東、西、南、北等の接頭語を冠する方法が採用されている。これを卑近な例でみると、大阪駅に対して新大阪駅があり、大阪市と別個のものとして東大阪市が新設された如きである。右の如き用語の使用態様が類似と考えられるならば、公共的名称として使用されなかつたはずである。

すなわち、このような用語の使用態様は類似概念と考えるべきではなく、区別概念として把握するのが通常の用語の使用方法である。商標に例をとつてみても、現実に「桜正宗」、「大黒正宗」、「キンシ正宗」の三者が使用されているが、立派に区別された商標として一般市場で取引され、なんら営業上の支障はない。またホテル業界にあつても「大阪ホテル」と「新大阪ホテル」とがあるが、これが不正競業関係にあるとは何人も意識していない。その他、ものを区別する方法として右のような用語の使用方法を採用しているものは数限りなく存在することは公知の事実である。

(ホテル業界における営業表示の実態)

ホテル営業の中心的要素をなすものは施設の存在場所である。商品販売業とは本質的に営業活動の態様を異にする。従つて、その営業表示の類似、混合について考える場合にも、ホテル業界の特殊性を考慮に入れなければならない。

ホテル業界においては、施設の存在場所を異にすれば、同一の営業表示を使用するものさえあり、多くは、東、西、南、北等の接頭語を付してその営業上の主体、施設および活動を区別しているのがむしろ慣行となつている。このような例は無数に存在し、電話帳を一瞥しただけで容易に知ることができるが、世間一般はこれをなんら異としていないのである。仮に、所在地や右接頭語による差異を無視して、誤認混同する者があつたとしても、それはその者の不注意と評価されるべきものである。

(阪急なる語を用いるホテルが他に存在する事実)

阪急電鉄と関係なく「阪急」なる名称を付したホテルは、大阪市内においても被告の外に「阪急ホテル」と「北阪急旅館」がある。

(1)  阪急ホテル

このホテルは、昭和九年、本店を大阪市北区角田町八二に置き、合資会社阪急ホテルとして発足した歴史を有し、「阪急ホテル」の商号で営業をなし、漸次発展して同区小松原町に阪急ホテル新館、同区扇町に阪急ホテル第一別館を設けて盛業中、昭和二〇年戦災に遇つて全焼した。しかし、その翌年五月南区塩町通三丁目三六で営業を再開、現在約五〇室を有するビジネスホテルとして繁栄している。右ホテルは阪急電鉄とは全く関係がないのみならず、原告がホテルを開業するに際し、小林一三らが同ホテル経営者に対し阪急名義を使用してホテル営業をさせて欲しいと懇請し、その承諾を得た経緯がある。

(2)  北阪急旅館

これも戦前の昭和一二年創業の古い老舗の旅館で右阪急ホテルと同様、阪急百貨店との場所的関係からこの商号を使用しており、現在営業中である。

以上のとおり、既に原告創業以前より大阪のホテル業界においては、「阪急」の語をその営業上の表示たる名称の一部に使用していたものが存在し、原告との間に名称の類似、営業上の施設および活動についての混同を生じていないことは原告の自認するところであるといつてよい。そうすると、ひとり被告の営業表示のみが原告のそれに類似したり、営業上の施設、活動に混同を生ぜしめるということはとうてい考えられない。

(現在における「阪急」なる語の意味)

原告の主張は、「阪急」なる名称を営業上使用する権限が京阪神急行電鉄の独占に属するものであるとの誤つた独断的認識に立脚している。なるほど、「阪急」なる名称は当初は右電鉄会社の略称として生じたものであつたかも知れないが、その後相当の年月を経過した今日、地域、地区を指称する意味、認識をもつて使用されることも極めて多いのであつて、これは南海電鉄、阪神電鉄、近畿日本鉄道、京阪電鉄の略称である「南海」、「阪神」、「近鉄」、「京阪」などの場合と同様である。この点、旧財閥の三井、三菱、住友などの名称の使用とはそのイメージを異にする。このことは本件の類似、混同の判断についても当然考慮されなければならないことである。

これら電鉄会社の沿線周辺には、電鉄会社とは全く無関係な各種企業が、その営業上の表示の一部にその電鉄の略称たる名称を使用していることは公知の事実である。例えば、「阪急」なる名称を営業表示の一部に使用した場合を考えると、この場合の「阪急」なる語は、地域すなわち阪急電鉄沿線の附近という意味に用いられているのであつて、このような使用形態は一般に広く常用されているところである。大阪、神戸という地名を営業表示の一部に使用した場合となんら異なるところはないと考えるべきである。

阪急電鉄と関係がなく、「阪急」なる名称を右のような意味で営業表示の一部に用いている企業をあげれば枚挙にいとまなく、大阪市、尼崎市、吹田市、守口市、東大阪市の一部をみただけでも八二にも及び、大阪から京都、宝塚、箕面、神戸に至る京阪神急行電鉄の全沿線について調査すればその数は数百に達するであろう。

従つて、本件においてその営業上の表示の類似について判断するにあたつては、「阪急」の部分を切り離し、これを要部として考察するのは相当でなく、「新阪急」「東阪急」とそれぞれ一体として観察すべきである。そうすると、被告の営業表示「東阪急ホテル」は原告の「新阪急ホテル」に類似しないことは明らかである。

(結論)

以上のとおり、一般に営業主体を区別するために新、旧、東、西等の接頭語を冠した名称を使用していること、特にホテル業界においてはそのような例が多いこと、「阪急」なる語を営業表示の一部に使用するホテルが他に存在し、それらと原告との間に営業主体等の混同が生じていない事実、「阪急」なる語は現在では阪急電鉄のみを指称するものではなく、これが営業表示の一部に使用された場合には地域的意味をもつた語に転化されている事実等に照して考えると、「東阪急ホテル」なる営業上の表示は「新阪急ホテル」なる営業上の表示に類似しないというべきである。

二、東阪急ホテルと新阪急ホテルとの間に混同は生じない。

(阪急ホテルとの関係)

前記のとおり、原告は阪急ホテルが古くから阪急百貨店近くを発祥の地として営業していることを熟知のうえで、これと自己とを区別するため「新」の字を冠した名称を採用したのである。右両者が類似であり、両者の営業に混同を生じるとの危虞があれば、原告がそのような名称を採用するはずはない。阪急ホテルと新阪急ホテル(原告)とが、営業上の支障をきたすことなく併存し、お互に独自の持味を生かして繁栄していることは、かかる名称の使用が営業上の支障となるような混同を生じないことを有力に実証している。

仮に、原告の主張するような間違いがあつたとしても、それは名称が類似しているから生じたものではなく、極めて例外的なことであつて、ホテル営業上の害となるようなものではない。

(マスコミの報道および被告の宣伝広告)

被告はその営業開始前より現在まで独自の方法で「東阪急ホテル」の名称と所在を広く周知させるため、多額の費用を投じて新聞、ラジオ、テレビ、週刊誌等に宣伝広告し、その額は合計一、七〇〇万円を超える莫大な額に達している。特に営業上の表示問題は、当庁に仮処分申請事件(昭和四四年(ヨ)第一〇六二号)が係属するや、いち早く、原告と被告とがなんら関係のない企業であることが大々的に報道されたのみならず、その仮処分判決があるや、地方新聞はもとより、朝日、読売、日本経済等すべての新聞が大きく記事としてとりあげ、原告と被告との間に営業上の関係が存在しないことを報道した。

従つて、現在においては、原告と被告とは全く別個の営業であることは業界は勿論、一般世間の人にも周知徹底しており、両者を混同するものではない。原告はなお混同の事実があると主張するが、かかる事情下においては、仮にいくらかの混同が生じたとしても、それは法の保護に値しないものというべきである。

(ホテルの営業態様)

ホテルの顧客は料金、立地条件、利用目的、サービスについての好み等によつてホテルを選択する。そして、顧客がホテルに宿泊する経過は、<1>直接ホテルに来る客、<2>電話で予約した後来る客、<3>斡旋業者を通ずる客の三種がある。そのいずれの宿泊経過をみても、新阪急ホテルと東阪急ホテルを混同することは通常考えられない。すなわち、<1>の場合は現場を確認するのであるから混同誤認はありえない。<2>の電話の場合も、少くとも受信する側で直ちに間違いが発見できるので、誤認混同に基づくミスは予防できる。<3>の場合は、両者が全く別経営であることは業界における顕著な事実であるから、間違いはあり得ず、仮に間違つた斡旋業者があつたとすれば斡旋業者たる資格はない。

(結論)

以上で明らかなとおり、現在においては、「新阪急ホテル」と「東阪急ホテル」との間に混同を生じる場合は、勿論、混同を生じるおそれもない。

三、被告には取引秩序をみだす反倫理性がない。

不正競争防止法一条一項二号にいわゆる他人の営業上の施設または活動と混同を生ぜしめる行為として法律上の評価をなすには、一方の営業において自由競争の限界を逸脱し取引秩序をみだす反倫理的行為としての信義則違反があつて、そのために他方の営業上の施設または活動と混同を生ずるおそれがある場合でなければならない。しかし、被告の営業活動の実態はつぎのとおりであつて、取引秩序をみだす反倫理性は全くない。

(「東阪急ホテル」の名称採用の経緯)

被告の親企業である株式会社津多屋(代表取締役鈴木一夫)が現に経営している阪急東ビルデイングは大阪市北区太融寺町九八番地に所在する。この建物は原告の営業開始前である昭和三六年に開業したのであるが、阪急東通り商店街に接し、かつ阪急百貨店の東側に所在することから、「株式会社阪急東ビルデイング」という商号で大阪法務局に設立登記したのであるが、その翌年に旅館業株式会社津多屋が阪急東ビルデイングを併営することになつたため、法人たる株式会社阪急東ビルデイング自体は解散したものの、「阪急東ビル」の名称は現在も従来通り継続使用されている。

右「阪急東ビル」なる名称の使用について、その以前から営業していた新阪急ビルからも、阪急電鉄からもなんら苦情等の申出がなかつたという過去の体験から、被告はその商号を阪急百貨店の東方に所在するホテルという場所的関係と、右阪急東ビルと同系列の企業であるという単純な動機から「東阪急ホテル」としたものであつて、原告と不正競争を行つたり、またその利益や信用を害しようというような動機目的は全くない。

(商号登記)

被告代表取締役鈴木一夫は同取締役支配人鈴木弘とともに、被告ホテル営業を計画するに際し、もしホテル建物の建築完成、営業開始時までに他に「東阪急ホテル」と同一名称のホテルができては困るので、大阪法務局に「東阪急ホテル」の商号を登記し、株式会社津多家が施主となつて一億四千万円を投じてホテル建物を建築し、完成と同時に昭和四四年二月一二日被告会社を設立し、被告がホテルについての一切の権利義務を承継したのである。

もし、「東阪急ホテル」が「新阪急ホテル」と類似商号の関係にあるのであれば、右の如き商号登記は法務局において当然拒否されたであろうから、これが許された以上、被告としては本訴の如き問題が惹起するとはいささかも考えなかつたところである。

(被告の宣伝―原告の態度)

被告は堂々とホテル開業の二、三か月前より全国的に新聞、ラジオ、テレビ、週刊誌、業界紙、その他大衆の眼にふれ心にとまるような広告媒体を介して、千数百万円にも及ぶ多額の宣伝広告費を投じて、被告ホテルの名称、場所、営業内容の宣伝広告に努め、無事盛大に開店したのである。

このように被告は大々的な広告、宣伝を行なつていたのであるから、原告としては直ちに被告の存在および本訴において問題とされている被告の営業上の表示を知つていたはずである。もし原告の営業上被告の営業表示がなんらかの支障をもたらすおそれがあるのであれば、同業でもあることであるから、なおさら、被告の開店前に何らかの意思表示をなすのが当然の措置であろう。ところが、原告は被告の開店後一か月を経過した後になつて、初めて本訴請求の如き差止め請求をなしたのである。

(結論―反倫理性なし)

以上のとおり、被告は原告の利益を害したり、不正競争を行つたりしようとする動機、目的を全く有さず、また商号登記手続までして法秩序に則り、十分慎重に営業表示を決定したもので、被告の営業表示はむしろ法の保護を受けたものと確信する。また、その営業活動においても、自由競争の原則に立脚して大々的に広告、宣伝を行つているものであつて、ホテル営業活動としていささかも他より非難を受けるような取引秩序をみだす反倫理的行為、信義則違反行為をなしていない。

従つて、「東阪急ホテル」と「新阪急ホテル」とが類似し、原告の主張するような混同誤認の事態がたまたま惹起するようなことがあつたとしても、不正競争防止法一条一項二号に該当すると評価すべきではない。

四、営業上の利益を害されるおそれはない。

前記のとおり、遅くとも現在では、原告と被告との間に営業上の混同を生ずることがなくなつたのであるから、原告において営業上の利益を害されることはないのであるが、仮に、原告主張のような間違いが若干あつたとしても、阪急ホテルが存在していることを承知のうえで「新阪急ホテル」という営業表示を採用した原告であるから、「東阪急ホテル」という営業表示とのまぎらわしさが営業上支障になるとはいいえないはずであるし、そのうえ原告の営業規模、収益、その他の営業状態を考慮すれば、被告の営業表示との間の多少のまぎらわしさは、不正競争防止法にいわゆる営業上の利益を害されるものでないことは勿論、営業上の利害を害されるおそれという程度にも達しないものといわねばならない。何故ならば、被告の「東阪急ホテル」という営業表示によつて原告の営業上の利益が害されるおそれがあるというのであれば、原告は既に存在していた阪急ホテルによつても営業上の利益を害されるはずであるから、「新阪急ホテル」という営業表示そのものを採用するはずがなかつたからである。

五、権利の濫用

仮に、被告の営業表示と原告のそれとの間に何らかの混同が生じたとしても、それは現在および将来にわたつて原告の営業上支障となる程度のものではない。

また、「阪急」なる語をその営業上の表示の一部に使用している阪急ホテルが既に古くから原告とは別個の法人として被告程度の規模で存在営業しているのであるから、被告の営業上の表示のみを変更したからといつて、原告の主張するような些細な混同、支障がなくなるものとは考えられない。混同についての原告の主張は、本訴を維持継続するためにつくられた程度のものとしか考えられない。

右の如き事情のもとにおける原告の本訴営業上の表示使用差止の請求は、権利の濫用として排斥されるべきである。

第三証拠関係<省略>

理由

一、当事者間に争いのない事実

原告が昭和三九年八月頃から肩書地において「新阪急ホテル」という名称のホテルを開業し、現在盛業中であり、「新阪急ホテル」なる名称が原告の営業上の表示として日本国内において周知である事実および被告が同四四年二月頃から肩書地において「東阪急ホテル」という名称を用いて開業し、現在営業中であり、「東阪急ホテル」のほかその英文表現である「HOTEL HIGASHI HANKYU」等の表示をその看板、パンフレツト、広告物に用いて宣伝広告している事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二、類似についての判断

(1)  まず、被告の営業上の表示である「東阪急ホテル」なる名称が原告の営業上の表示である「新阪急ホテル」なる名称に類似するかどうかについて考える。

「東阪急ホテル」と「新阪急ホテル」とは、いずれも「阪急ホテル」という文字の上に一字を冠したもので、前者はその接頭語が「東」であるのに対し、後者のそれは「新」である。そして、右接頭語のみに着眼するときは、それぞれ文字、発音、観念等において異なるものであることは明らかであるけれども、現実に使用されている「東阪急ホテル」および「新阪急ホテル」の各表示は、一般世間においてはいずれも「東」または「新」で切らずに、「東阪急ホテル」、「新阪急ホテル」と一気に読まれるのが通常であると考えられ、従つて右各表示から生ずるイメージも「新」や「東」を分離しない「東阪急ホテル」「新阪急ホテル」の一体的な観察、称呼に基づくものであると考えられる。ところで、右両表示はその大部分を占める「阪急ホテル」の部分を共通にしており、その「阪急ホテル」中の「阪急」なる語は日本国内において有数の私鉄企業である京阪神急行電鉄またはその系列企業を表象するものであることは当裁判所に顕著な事実であり、このことから「阪急」の文字を使用した営業表示は阪急百貨店、プロ野球阪急ブレーブスの関連企業を有する阪急電鉄を連想させることにより一般世間に強い印象を与えるものと推認されるから、「東阪急ホテル」なる営業表示は「新阪急ホテル」のそれに類似した印象を与え、従つて両表示は類似するものと認めるのが相当である。

なお、「東阪急ホテル」なる営業表示中の「阪急」という語が右の如きイメージをもつことを十分意識し、かつそれによる効果を期待して「東阪急ホテル」なる営業表示が採用されたことは、被告代表者本人の当裁判所における「東阪急ホテルが堅い名前でもある……」との供述および被告が当初出した宣伝パンフレツトの最も目につき易い所に「大阪駅前」と題して、国鉄大阪駅は小さく阪急ビル前面を大きく写した写真(「阪急百貨店」の表示が明瞭に見える)を掲載していること(成立に争いのない甲第一一号証)からも十分窺えるところである。

(2)  被告の主張に対する判断

(あ)  被告はホテルの名称については既存のホテルの名称に新、東、西、等の接頭語を冠したものを使用することが一般に行なわれ、これらの間にあつては所在地、右接頭語の有無あるいは相異により主体を区別しているのであつて、ホテルの名称に右共通の表示部分がある故をもつて営業表示が類似するとなすのは業界の実情に反する旨主張する。

被告代表者本人の供述により成立を認めうる乙第一七号証によると、ホテル、旅館業界において所在地は異るが、同一名称のホテル、あるいは新、東、西等の接頭語を伏せると同一名称となるホテルが少からず存在する事実が認められるけれども、同一企業が数個所にホテルを設けるときは、同一名称又は右の如き接頭語を冠した名称を用いるのが極めて自然且普通のことであるから、既存のホテルと同一名称あるいはこれに新、あるいは東等の語を附加した名称を用いてホテルを設けるときは、右施設自体はそれぞれの所在地あるいは右附加語等により区別をなしその混同を避けることができても、右両者のホテルが同一営業にかかるものであるか、あるいは経営上何らかの関連があるものであるか紛らわしく、企業上の混同を生ずるおそれがあるのは否めないところである。したがつて、このようなホテル間において類似性なしとすることはできない。右類似の名称のホテル間において現実に混同を生じているか、一方が他方に対し営業表示の差止請求権があるか、更に進んでその行使が許されるか等の問題は、個々の場合について、具体的事情等をしんしやくして検討しなければ判定できないことである。世間には数個所に同一名称あるいはこれに新、東、西等を附加した名称のホテルが現存していても、これを直ちにそのまま適法な業界の実状として是認し類似性否定の根拠たる事実であると認めることはできない。

(い)  また、被告は、営業表示中に「阪急」なる語を使用する阪急ホテルと北阪急旅館が既に存在していたにもかかわらず、これに類似しないとして原告が新たに「新阪急ホテル」なる営業表示を採用したのであるから、被告の営業表示のみが原告のそれに類似するとはとうてい考えられない旨主張する。

成立に争いのない乙第一九、二〇号証、同各号証により真正に成立したと認められる同第九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる同第四号証の一、二によれば、被告主張のとおり、原告ホテルが創立される遙か以前の昭和九年一一月五日に阪急電鉄とは無関係の吉田鹿一が、大阪市北区角田町八二番地(阪急百貨店の東側)に「阪急ホテル」と称するホテルを開業し(経営主体は合資会社阪急ホテル)、その後同区小松原町一九番地に阪急ホテル新館を新築し、更に同区扇町に阪急ホテル第一別館を新築し、合計客室一二〇をもつて十数年間営業していたところ、昭和二〇年戦災に遇つたが、昭和二一年五月同市南区塩町通り三丁目三六番地においてやはり「阪急ホテル」なる名称で復興し現在に至つている(現経営主体は心斎橋不動産株式会社)事実および極めて小規模ながら昭和一二年より同市北区芝田町二六番地において阪急電鉄と無関係の下崎重人が「北阪急旅館」なる名称で旅館業を営んでいる事実が認められる。しかし、前掲各証拠によれば、原告が「新阪急ホテル」なる営業表示でホテルを開業するに際しては、右阪急ホテルの経営者に対して原告が「新阪急ホテル」なる名称を使用するにつきその承認を懇請し、数回拒絶されたけれども、漸くその承認を得たので、これを使用するに至つたという経緯が認められるのであつて、右の事実はとりもなおさず阪急ホテルの経営者も原告もともに「阪急ホテル」なる名称と「新阪急ホテル」なる名称が類似し混同を生じるおそれがあると考えていたことを明白に物語つているのである。そして、現在において、一般に「阪急ホテル」という名称のうえに何らかの接頭語を冠しさえすれば、その営業主体を識別できるという状態になつている事実を証明するに足りる証拠もない。従つて、被告の右主張も採用できない。

(う)  また、被告は、現在においては「阪急」なる語は阪急電鉄沿線附近という地域を示す語に転化されて使用されていて必ずしも企業としての阪急グループを意味しない旨主張するが、「阪急」なる語は以前より一般的に地名を表示していた「京阪」「阪神」というが如き電鉄の略称とは多少趣きを異にし、「阪急」なる語が専ら地名ないし地域を表現する語に転化されて使用されていると認めるべき証拠はない。

もつとも弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第一一号証および成立に争いのない同第二〇号証によれば、阪急電鉄の系列に属さない企業でその営業表示中に「阪急」なる語を使用しているものが相当数存在している事実は認められるが、これは阪急電鉄ないしその系列企業がその使用差止めの措置の必要を認めなかつたか、差止請求の権限がなかつたからと推測されるので、右事実をもつて「阪急」なる語が現在においては専ら地域ないし地名を表現する語に転化されて使用されていると認めるべき証拠とはなし得ないと考えられる。よつて被告の右主張も採用できない。

三、混同および損害のおそれについての判断

(1)  証人中所洋の証言により真正に成立したと認められる甲第一九号、証人中所洋および同中尾浩一の各証言によると、エージエントが原告と被告とを間違えてクーポンを発行したことがある事実、被告と原告とを間違えて被告ホテルに宿泊中の顧客に対する伝言を原告ホテルに依頼して来たことがある事実、被告ホテルを原告ホテルの傍系ホテルと間違えてその質問を原告ホテルに対してする顧客がある事実、タクシー等車の運転者が屡々原告ホテルと被告ホテルとを間違えて客を案内して来る事実、原告ホテルに宿泊予約する積りで間違えて実際は被告ホテルに予約し、自分は原告ホテルに予約したはずだと強く主張しホテルフロント係との間に悶着を生じたことがあつた事実、顧客からの料金の銀行振込みが間違われて入金された事実、原告ホテルと被告ホテルとが同一系列下にあると誤解した顧客が原告ホテルに支払うべき料金を被告ホテルに送金したことがある事実、パトカー(又は救急車)が被告ホテルに行くべきところを間違えて原告ホテルに来たことがある事実等が認められ、右事実に加えて前記認定のとおり原告の営業表示も被告の営業表示もともに阪急電鉄の系列に何らかの関連があるホテルであるとの類似の観念を生ぜしめる事実を併せ考えると、被告は原告の周知表示である「新阪急ホテル」なる名称に類似した「東阪急ホテル」なる名称を営業表示としてホテル営業を営んでいる結果、被告ホテルを原告の営業上の施設または活動と現に混同せしめ、原告はこれにより少なからず営業上の利益を害せられていることが推認される。

乙第二号証の一ないし四、同第一九、二〇号証および被告代表者本人の供述中には右認定の如き混同を生じていない旨の記載または供述があるが、右はいずれも前記認定を左右するものではない。

(2)  被告の主張に対する判断

(あ)被告は、原告が阪急ホテルが既に存在していることを熟知のうえで、右名称の上に「新」を冠して自己の営業表示としたことは、両者間に混同を生じるおそれがない証拠であり、同様に原告の営業表示と被告のそれとも混同を生じない旨主張するが、前記認定のとおり混同を生じるおそれがあつたればこそ原告は何度も右阪急ホテルの経営者に懇請して「新阪急ホテル」なる名称の使用につき了承を得たものと推認されるのであつて、この事実に徴しても右主張は理由がない。

(い)また、被告は、合計一、七〇〇万円を超える莫大な広告宣伝費を投じて被告ホテルの宣伝をしたことに加えて、原告が本訴に先立ち提起した本訴差止請求権を被保全権利とする仮処分事件の係属およびそれに対する当庁の判決についてマスコミが大々的に報道したことによつて、原告ホテルと被告ホテルとは全然別個の経営に属するもので、何ら営業上の関係がないことは、業界は勿論一般世間の人にも周知徹底したから、少くとも現在においては混同を生じるおそれはない旨主張する。

成立に争いのない乙第五号証の一ないし七三、同第一九、二〇号証および被告代表者本人の供述によれば、被告が開業前より現在までに約二、〇〇〇万円に達する資金を投じて被告ホテルの広告宣伝を行なつたことおよび成立に争いのない乙第一三号証および同第一四号証の一ないし六によれば、被告主張のとおり右仮処分の係属およびこれに対する判決につきマスコミが大きく報道した事実が認められるけれども、当裁判所に顕著な事実であるマスコミの報道はその時限りのもので継続的なものでない事実およびホテルという性格上両ホテルの利用者は大阪近辺の者は少なく、大阪地方から遠方に居住する者が大部分であるという事実に徴して考えると、右事実をもつてしても混同のおそれがなくなつたと認めることはできない。

(う)また、被告はホテル営業の実態からみて、原告ホテルと被告ホテルとの混同が生ずるはずがない旨主張するが、前記認定のとおり、現実に混同を生じている事実に照して、右主張はとうてい採用できない。

四、反倫理性なき旨の主張について

被告は、「東阪急ホテル」なる営業表示の使用は、原告の利益を害したり、不正競争を行つたりしようとする動機、目的に基づくものではなく、あらかじめ商号登記までして法秩序に則つたものであり、取引秩序をみだす反倫理性を有しないから、不正競争防止法一条一項二号に該当しない旨主張する。

しかし、同号が不正競争の目的ないし動機の存在を要件としていないことは同条改正の経過および同法五条二号の規定と対比すれば明白であるから、右動機、目的の不存在をもつて有利な事情とはなし得ない。また成立に争いのない乙第七号証、同第一九、二〇号証および被代表者本人の供述によれば、被告主張のとおり、あらかじめ「東阪急ホテル」の商号登記をし、その後同一商号で被告会社が設立された事実が認められるけれども、商号登記や会社の設立登記がなされたからといつて、その登記商号がいかなる場合にも何人に対してもその存在を主張できる権限を付与されたことにはならないから、商号が登記されているからといつて、それだけでは法秩序に則つたものということはできない。また、不正競争防止法が特に反倫理性の存在を要件とはしていないから、反倫理性の不存在をもつて被告の抗弁とすることもできない。

そして、周知の営業表示と類似の営業表示を使用し、他人の営業上の施設または活動と混同を生ぜしめる行為は、すなわち取引秩序をみだす行為に該当するのであるから、被告の右主張も理由がない。なお、被告は開業二、三か月前より全国的に広告宣伝をしていたから、原告は当然被告が「東阪急ホテル」なる営業表示で営業活動をすることを知つていたにもかかわらず、開業後一か月も経過した後になつて初めて差止め請求に及んだ旨非難するが、原告の差止め請求が時宜に遅れた権利主張であるとは考えられない。

五、権利濫用の主張について

被告は、「阪急」なる語を営業表示中に使用しているホテルは、被告ホテルの他に阪急ホテルが存在しており、同ホテルとほぼ同一の営業規模であるから、仮に被告の営業表示を変更したとしても、右阪急ホテルとの間には混同を生じるのであるから、被告に対してのみなす本訴差止め請求は権利の濫用である旨主張する。しかし、原告と右阪急ホテルとの間に混同が生じるかどうかは原告の被告に対する本訴差止め請求とは全く無関係なことであるうえ、前記認定のとおり原告の営業表示が周知となる以前に「阪急ホテル」なる営業表示が善意で使用されていたとするならば、原告は阪急ホテルに対してその使用差止めを請求する権限を有しない(不正競争防止法二条四号)筋合であり、他方阪急ホテルは原告の営業表示の併存を承認しているのであるから、何ら問題とすべき点はなく、被告の主張は理由がない。

六、よつて、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言の申立については、相当でないから、これを却下する。

(裁判官 大江健次郎 近藤浩武 庵前重和)

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